
こんな事でお悩みの方はご相談下さい。
【Q1】 毎週外来で抗がん剤治療をしていますが、1回3万円程度の医療費が かかってしまい大変です。何かよい方法はないでしょうか?
高額療養費の手続きしましょう!!
1ヶ月の限度額を越えた分が申請により、数ヶ月後 に戻ってきます。
ご自身が加入している健康保険の保険者が窓口です。
企業の健康保険組合・協会けんぽの各都道府県支 部・社会保険事務所・共済組合・市町村の国民健康保 険課等になります。
【Q2】 これから手術を控えてます。癌や心臓の治療は何百万円もかかると 聞いたので、費用が心配です・・・。
「限度額適応認定証手続きしましょう!!」
70歳未満の方の入院の場合、「限度額適応認定 証」を加入の保険者より発行してもらい、あらかじめ医 療機関に提出しておくと、自己負担限度額分だけの支 払いですみます。限度額認定証は加入の保険者に申請の手続きをすれば交付されます。
【Q3】 8月1日に外来診療があり、8月25日から9月10日まで入院治療があるのですが、外来費と入院費は合算出来ますか?
残念ながら合算できません。
入院と外来は同月であっても足すことができません。
また、月初めから月末までの暦月ごとの計算なので、8月25日~8月31日と、9月1日~9月10日の入院費計算は別になります。
【Q4】 今月A病院とB病院を受診していますが医療費は合算できるのでしょうか?
別々の申請になります。
医療機関ごとの申請となるので、今回の場合は合算できません。
両方の病院で医療費が高額になっている場合には、別々の申請をして下さい。
【Q5】 現在、80歳の母親が入院しています。限度額適応認定証の申請は必要でしょうか?
申請する必要はありません。
70歳以上の方の入院の場合、事前手続きす ることなく、窓口での自己負担額は一定額以下と されています。限度額適応認定証の申請は70歳未満の場合のみ必要となります。
【Q6】 入院した際に、生命保険から1日1万円給付されました。高額療養費を申請する際に、かかった医療費から受け取った入院給付金を引かなくてはいけませんか?
差し引く必要はありません。
生命保険は個人で加入するものなので、 健康保険とは関係ありません。申請する際 は、差し引く必要はありません。
【Q7】 確定申告のする際に、高額療養費に該当した月の分はどのように計算すればいいのでしょうか?
差し引く必要があります。
高額療養費で戻ってきた医療費は 引いて、確定申告をすることになります。
【Q8】 医療機関は、治療費を保険者へ請求していると思いますが、なぜ高額療養費は3ケ月後支払いなのですか?
普通は翌月に支払いされるのが当然かとおもいます。
医療費支払いのしくみ
皆さんが病院に受診した場合は、病院は、1ヶ月分ごとにまとめて診療月の翌月に保険者に請求し、支払いを 受けるのがたてまえです。
しかし、全国には病院が何万とあり、保険者も何千も あります。それが個々に請求し、支払いをしていたのでは事務が大変煩雑になってしまいます。
そこで実際には「社会保険診療報酬支払基金」と「国民健康保険連合協会」という期間を通して請求・支払い をする事になっています。高額療養費の支払い時期が、 診療月の3ヶ月後になるのはこの為です。
また、入院費等で支払いにご不安のある方は1階受付、医事課、または
医療相談室までご相談下さい。
担当:医事課 六角・または医療相談室 藤代までご相談下さい。
